1993-04-06 第126回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
なぜならば、沖縄の厚生年金制度の発足がおくれたのは何も沖縄の厚生年金受給者たちの責任ではなく、もとはといえば国が対日平和条約三条によって沖縄をアメリカの施政権下に置いたために、その結果としてそのような事態が招来をしたわけであるからであります。
なぜならば、沖縄の厚生年金制度の発足がおくれたのは何も沖縄の厚生年金受給者たちの責任ではなく、もとはといえば国が対日平和条約三条によって沖縄をアメリカの施政権下に置いたために、その結果としてそのような事態が招来をしたわけであるからであります。
そうしますと労働者の責任でない、事業主の責任でない、そして本土としては手がつかなかった、それは平和条約三条からきたんだ、こうなるわけでしょう。そこをお認めになった。そうしましたらそれをどう埋めるかということが問題です。この厚生年金制度では埋められない、こう言うんですね。納入なくして支払いなし、だからできないのですと。ところが、その法律はその期間沖縄に及ぼせなかったのでしょう。
それを疎外しておったのは平和条約三条なんです。それをお認めになったわけだ。そうしますと、現行法体系の中で沖縄のそれを救えない、救えないということはお認めになった。そして憲法の上の法のもとの平等ということも条約三条ではじかれておる、疎外されておるということもお認めになった。
平和条約三条からくる沖縄の疎外されておったその格差というものをどう救うか、どうなくすかという方針を明確にすればよろしいのですよ。 これは厚生大臣として厚生年金法を守る立場ではできないのですよ。
また、それを受けまして、日華平和条約三条におきましても同様の規定がございます。したがいまして、補償の問題に関しましても、やはりほかの請求権問題と一緒に特別取り決めの主題となるべきであるということが決められておるわけでございます。
ですから、こういったように銃剣下における沖繩返せ、いわゆる領土返還、祖国復帰の闘いの体験からいいましても、サンフランシスコ平和条約三条を撤廃しよう、これによって沖繩は祖国から断ち切られたんだという目標を掲げて、初めて全県民運動となり、国民運動となって、全面返還ではなかったわけなんですが、安保条約をかぶせられましたから、なかったが、一応は日本国民として、日本国の憲法のもとで生活できるという、布令・布告政治
そこで、去る二月二十六日に東京地方裁判所民事第二十六部で判決がありました元台湾兵の訴訟問題についてでありますが、この判決文を読みますと、 原告ら台湾人は、過ぐる大戦において、同じく日本国民として軍人又は軍属の職務に従事中上記認定の戦死傷を負うに至ったところ、戦後平和条約の発効により自己の意思にかかわりなく日本国籍を喪失し、その際の日華平和条約三条では、日本国に対する住民の請求権処理を両国政府間の特別取極
しかも、その間に天皇が出されているような――平和条約三条はまさに天皇の提案どおりになっておる。しかも、沖繩の占領支配は実に民族屈辱の歴史であった。いまの基地は、この基地を強奪したわけだ。機関銃が使われる、ライフルが使われる、戦車が動員される、ブルドーザーがうなり出す、そして催涙ガスまで出た、こういった武力によって強奪されてつくり上げられたのが現在の沖繩米軍基地である。
あの平和条約三条にも書かれているとおり、琉球処理という問題の天皇の提案と、現実に行われたあの屈辱的なアメリカの占領支配とぴたり一致するわけなんです。
平和条約三条によって、沖繩は戦略信託統治に置く、その提案をするまでアメリカが三権を全部握る、あるいはその一部を握る、これが三条。これがまさにいまシーボルトやケナンが書いているような琉球の処理についての骨幹をなしている。この事実は否定できないでしょう。これと符合一致するのですよ、どうなんですか。
○森中守義君 これは共同声明のどこを見ましても、残念ながら平和条約三条ということはどこにも出ていない、むろん交渉の過程ではいろいろあったでしょう。けれども共同声明に関する限り、とにかくよろしくというような、そういったようなことに終始しているのですね。つまり権利義務という関係は、外交交渉の中で少なくとも議論をされたということが公にもそうでない場面でもあまり言われない。
むしろ六二年における、あるいはさらにその十年前の五二年における、二回にわたっての、平和条約三条はすでに放棄すべきだ、その性格を消滅をした、こういう決議に対するアメリカの反応であったのではないか、こういう見解を持つのです。したがって、返還の原動力は一体何であったのか。
平和条約三条による司法権の行使の結果ではないわけでございまして、日本政府としては、この判決はそういう事実があったというだけで、何らの効果を認めないと、こういうことに相なるわけでございます。
なお、この今回の裁判権の引き継ぎは、平和条約三条に基づいてアメリカが行使しておる司法権、これが引き継ぎの対象でございますから、この三条より前のものにつきましては、法務省といいますか、われわれとしては、その対象にするすべがないわけでございます。
今度の返還協定によりますと、これは外務大臣にお伺いをしたいのですが、米軍の沖繩における基地を置ける法的な根拠というものは、平和条約三条から安保条約の六条にいわば移ったのではないかと、こういうふうに私は考えるんですが、その点はいかがでございますか。
国際的に見ても、戦時下じゃないんだから、平和条約三条以後になれば。その条件のもとでそういうことをされていいのかということを聞いているので、いいか悪いかと言ってくれりゃいいのよ。それをあなた、ずいぶん余分なことをたくさん言って時間を食っちまう、困る。
やはり平和条約三条なるものがどんなものであるか。内容は民族の屈辱これにまさるものないという憤激、この中でこそ、沖繩県民のあの復帰の原点ということの中から、基地があると米兵はいることになる、基地もない、そしてアメリカのいない沖繩をつくりたい。 佐藤総理に申し上げますが、いわゆるヤンキーゴー・ホーム、最初それはありませんでした。いまは次第次第に全島に行き渡っている。
あるとすれば、これがあなたの言うサンフランシスコ平和条約三条は合法であるという、この合法のもとで行なわれた残虐な暴虐のあらしである。この点確認されるかどうか、お答え願いたい。
平和条約三条の問題について十分わが党から議論をいたしましたように、私どもは沖繩の祖国無条件全面返還、これをいち早く主張して政府に要求をしてきたことは、佐藤総理もよく御存じのとおりだと思います。
平和条約三条には、領土権はちゃんと日本にあるということが、あれを読めば一目りょう然、施政権だけがこの信託条項とかね合いの中でアメリカに確保するということになっておるんだと指摘しましたところが、わざわざライシャワー大使はそのときに条約集をとりに行きましたよ。そこでああそうだったということさえ言えない。条約集をとってきて調べて、第三条を見て、なるほど、あなたの言うとおりでしたと、こう言いました。
その場合に、日本に対する関係では、平和条約三条のワク内のことであるかどうかということが問題になるのと、それからアメリカの関係法規の関係が問題になると思いますが、いまのお尋ねは平和条約第三条のことでありますが、平和条約第三条は、まさに、ごらんになればわかりますように、立法、司法、行政の三権をアメリカが行使することを認めております。
米軍はその解釈をとって取り上げてきたことを後ほど明確にいたしますけれども、しかし、私はあと平和条約三条に入ろうとするのに、まだ条約三条に入る前でとまっているのですよ。これはひとつ明確な政府の統一見解を出していただくようにお願いします。
でありますから、平和条約三条が本来不法であるし、日本が国連に加盟をした時点においては当然廃棄されなければならない、しかも一九六二年のケネディの沖繩に対する新政策で、信託統治制度にしないということを明確にいたしたあとにおいては、この平和条約第三条が廃棄される交渉、そのことが当然日本政府側からもなされなければならなかったのでありますけれども、それがなされずにきた、アメリカの沖繩への絶対権限を持っての統治
だが、そうではなくて、サンフランシスコ平和条約三条によって分断されてしまった。この中からこういった不幸が出ているわけです。それを特別に措置するというのが今度の沖繩国会にその関連立法として出されている立法でありますが、その法律の中にそれがない。それを政府としてどういうふうにするか。
○福田国務大臣 これは平和条約三条に基づいて持っておるアメリカ側の施政権を日本に今度返す、こういう意味合いと了解しております。
これは、もうとにかく、はたして平和条約三条の関係において、そういうものを払わなければいかぬのかどうかという問題は、最後まで臨時国会において問題になる点だと私は思うのです。
われわれも現にあの平和条約第三条をつくるときに、沖繩県民の意思を無視をして、平和条約三条で、日本の本土から事実上切り離した。しかし、沖繩の人たちは、この「琉球処分」ということばに非常に長い歴史上の重みというようなものを感じておる。
その根拠によって、平和条約三条に基づいて施政権の返還を完全に求めようと、平和的な話し合いで解決したいというこういう立場に立って、一昨年、両国最高首脳の間で政治的にその合意ができた。
そこで返還協定が締結されて、たとえば四月一日に施政権が日本に返る、そのときは、当然サンフランシスコ平和条約三条に基づくアメリカの権限を放棄するということになりますと、これまでの一切の大統領行政命令その他布令、布告は無効になるということは、政府の本会議や委員会での証言であります。